探偵業法違反

いつも多くのご依頼ありがとうございます。

探偵業を営む場合、宮崎県公安委員会に届出をする必要があります。

また、その運営は、探偵業務の適正化に関する法律という法律に則って、適正に運営する必要があります

先日、宮崎県警のホームページに探偵業法に違反をした業者が公表されました。

上記法律に違反し、行政処分を受けた場合、県警のホームページに掲載されます。

今回の他社さん、処分の理由を読む限り、GPSを対象者が使用する車に取り付けた事が、対象者に発覚し、警察沙汰になったのでしょう。

以下、処分理由。

被処分者は、平成24年10月2日付け、宮崎県公安委員会に探偵業開始届出を行い、上記所在地において探偵業を営む者であるが、探偵業務を行うにあたり、調査対象者の使用車両に無断で全地球測位システム(以下「GPS」という。)を取り付け、これにより、GPSを発見した調査対象者に不安を覚えさせ、もって人の生活の平穏を害する等の権利利益を侵害したものである。
※県警ホームページより。

個人的な意見として、同業者だから庇う訳ではありませんが、現在の探偵業界で、業務を遂行する際にGPSを併用するというのは、必要不可欠に思います。
まず、全くGPSを使用していない探偵事務所というのは、無いと思います。

結果的に、人の生活の平穏を害してしまった事が処分理由になりましたが、人の生活の平穏を害さずに調査をする為にも、GPSが必要だったんだと思います。

我々の正義は、ご依頼者様にあります。
浮気調査なら、対象者が違法行為を行っている悪になります。

その悪の悪事を暴く為に、我々は動いています。

当然、対象者側からみれば、自分にとって不利益な証拠を掴もうとしている敵です。
敵が仕掛けた罠に気付けば、そこを突いて抗戦してくるでしょう。
それが、警察への被害届だったかもしれません。
自分の行為は棚に上げて。(不貞行為に及んでいる対象者なら。)

プロは、結果が全てなので、言い訳は出来ません。

今回の他社さんも、探偵業務の廃止処分を受けた訳では無いので、今後の教訓として、業務に励んでもらうしかありませんね。

お知らせ

Posted by 大藤