探偵業法改正
令和6年4月に探偵業法が一部改正されます。
今回の探偵業法の改正は「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に関連して行われているようです。
主な変更
第四条3(探偵業の届出)
探偵業届出証明書の発行が廃止になる
第八条二(重要事項の説明等)
重要事項説明書に記載すべき内容の規定が変更になる
第十二条2(名簿の備付け等)
届出証明書の掲示に関する規定が変更になる
第十二条3(名簿の備付け等)
届出していない探偵業者は"標識"を使用してはいけないという規定が追加に
第二十条(罰則)
探偵業法に違反した場合の罰則規定が追加
探偵業界がよりよく発展していくような改正が望ましいですね。
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