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離婚の基礎知識

不貞行為とは

浮気の概念

あなたの浮気対する概念はどこからですか?
一緒に食事をしたら?
キスをしたら?肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。

浮気現場

浮気での慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。

夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

実際に浮気調査での証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか。
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明できる証拠を複数回収する。

ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。

仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。 よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。

では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。

上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって 初めて活きてくる証拠になるといえます。

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